運送業(トラック事業)

運送業(トラック事業)の整備管理者の選任条件や必要人数、届出方法を解説

運送業(トラック事業)を運営するには整備管理者を選任しなければなりません。ただし、誰でも整備管理者になれるというわけではなく、定められた条件に満たす必要があります。

そこで、今回は運送業を運営する際に必要な整備管理者の条件や選任届の書き方、さらに選任届の提出手順について解説していきます。

運送業(トラック事業)における整備管理者とは?

トラック事業における整備管理者の役割は、車両の安全性と信頼性を確保することにあります。具体的には、車両の定期点検やメンテナンスを計画・実施等など。エンジン、ブレーキ、タイヤ、電気系統などの各部位の点検や修理が含まれますので、幅広い知識が必要な職業と言えます。

また、整備記録を正確に保管し、法律で定められた基準を満たすように管理することも重要な業務の一つです。

さらに、新しい技術や法規制に対する知識を常に更新し、整備スタッフに対する教育や指導を行うことで、全体の整備品質の向上を図ります。加えて、整備費用の管理や効率的な部品調達も、整備管理者の重要な役割です。これにより、トラック事業の運行が安全かつスムーズに行われることを確保し、会社全体の信頼性と顧客満足度の向上に貢献します。

整備管理者としての条件

整備管理者は下記のいずれかに満たしている必要があります。

【整備管理者としての条件】

  • 自動車整備士1級の合格者
  • 自動車整備士2級の合格者
  • 自動車整備士3級の合格者
  • 整備管理対象の自動車と同じ種類の自動車の点検、整備または整備管理の実務経験が2年以上あり、管轄の運輸局長が定める研修を修了した者

まず、整備管理者としての資格を得るためには、一定の実務経験が求められます。具体的には、整備士としての実務経験が2年以上あることが必要です。また、この実務経験は、トラックなどの自動車の整備に直接関連するものでなければなりません。

ただし、「自動車整備士」の資格を持っていれば2年以上の実務経験は必須ではありません。自動車整備の専門学校に通ったり、職業訓練を受けたりすることで3級の資格を手に入れていれば整備管理者として働くことができます。

詳細な要件については全日本トラック協会の整備管理者制度についてをご参考ください。

運送業(トラック事業)で必要な整備管理者の人数

運送業(トラック事業)を運営する上で必要な整備管理者の人数は1名以上です。トラックの台数によって必要な人数が変わるわけではありません。

整備管理者の選任届の書き方

整備管理者選任届出書

整備管理者を選任する際、「整備管理者選任届出書」を作成する必要があります。書類は各運輸局や全日本トラック協会のホームページからダウンロード可能です。
※記入例は関東運輸局の様式です。

1.名称、住所、電話番号を記入

上部に届出者の氏名(または事業者名)、住所、電話番号、それから営業所の名称、住所、電話番号を記入します。

2.「選任」を選択

整備管理者について「選任」を〇で囲みます。書類内は運行管理者の選任・解任に関する記載もありますので、間違えないように注意しておきましょう。

3.事業の種類を選択

当てはまる事業の種類を〇で囲みます。記入例では「5.一般貨物」を〇で囲っていますが、特定貨物や特定第二種利用運送事業の場合はそちらを〇で囲ってください。

4.自動車の台数を記入

所有する台数を記入します。

5.整備管理者となる人物の情報を記入

裏面に整備管理者の情報を記入する欄があります。「資格要件」の項目は該当するものに〇を記入してください。

実務経験証明書、整備管理者選任届出書に添付する書面を記入

届出書以外の書類として「実務経験証明書」と「整備管理者選任届出書に添付する書面」も提出が必要です。また、自動車整備士資格を保有している人材を整備管理者に任命する場合は、自動車整備士資格の提出も必要となります。

整備管理者の選任届出の提出時期・提出方法

整備管理者を選任したら、15日以内に管轄の運輸支局に提出する必要があります。提出は管轄の運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出して下さい。

まとめ

運送業(トラック事業)を運営するには1名以上の整備管理者を選任する必要があります。また、自動車整備士資格保有者や整備や整備管理の実務経験が2年以上ある者から選ぶ必要があります。

さらに、整備管理者を選任してから15日以内に必要書類を提出する必要があるため、選任後は速やかに書類の作成を行いましょう。

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