運送業(トラック事業)

常時選任運転者とは?

運送業(トラック事業)を始めるにあたり、従業員として常時選任運転者を雇用する必要があります。

常時選任運転者とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則で定められた運転者のことで、一般貨物自動車運送事業の緑ナンバートラックを運転できる唯一の人物となります。

ただ運転免許証を持っているだけの人はダメですし、日雇い、短期契約社員(2ヶ月未満の契約)、試みの使用期間中の社員(14日未満に限る)などのドライバーにも業務を任せることはできません。

特に疑問に思うのは「試みの使用期間中の社員」かと思います。こちらは、ほぼ試用期間中の社員と同意である認識で間違いありません。法律違反とならないよう、本採用していない人材には荷物の積み下ろしや助手席乗務などの仕事を任せておきましょう。

常時選任運転者に必要な届出はない

常時選任運転者は普通の運転者と違い、『運転技術や資質、素質、人柄、接客態度などが優れたドライバー』であることを事業者側に認定されているドライバーを指します。

とはいえ、特別な届け出は必要なく、

  • 乗車するトラックに応じた運転免許を持っている
  • 運転者台帳に記載されている

上記の条件を満たしていれば常時選任運転者となります。

事業者の方は『1.ドライバーを採用』→『2.雇入れ時健康診断を実施』→『3.初任診断を実施』→『4.運転記録証明書の確認』→『5.常時選任運転者に選任』といったイメージで各ステップを進めていきます。

常時選任運転者は最低でも5人必要

運送業(トラック事業)を行うにあたり、緑ナンバーのトラックは最低でも5台用意する必要があります。そのため、常時選任運転者も最低では5人必要だと言えます。もちろん、トラックの台数が増えれば、その分だけ常時選任運転者の数も比例して増やす必要があります。

個人事業主は常時選任運転者にできない

常時選任運転者は正社員だけではなく、派遣(雇用期間2ヶ月未満は除く)やパート(日雇い除く)でも選任することができます。

しかし、個人事業主は名義貸しに該当するため、常時選任運転者に選任することができません。

社会保険は規定通りに加入すれば問題ない

常時選任運転者だからと言って社会保険の加入義務は絶対ではありません。先ほどもご紹介したように、常時選任運転者の要件は『乗車するトラックに応じた運転免許を持っていること』と『運転者台帳に記載されていること』の2つです。

そのため、労働時間や労働日数が少なく、社会保険の加入義務にあたらない人物であれば、社会保険に加入していなくても大丈夫だということになります。

ただし、当然ですが違法な社会保険未加入は推奨できません。社会保険未加入者が1人いれば「警告」、2人いれば「20日車」、3人以上いれば「40日車」と行政処分の対象となるためです。

もし社会保険未加入を検討しているけど条件を満たしているか不安なのであれば、社会保険労務士に相談するとトラブルを未然に防ぐことができます。

お電話でのご相談050-3631-5868
タイトルとURLをコピーしました