一般貸切旅客自動車事業を営む事業者は休憩室や仮眠室を変更する際、管轄の運輸支局に変更認可申請書を提出しなければなりません。そこで、今回は休憩室や仮眠室を変更する際の必要書類から作成方法について解説していきます。
申請に必要な書類
休憩室や仮眠室を変更する際に必要な書類は以下の6種類あります。
- 事業計画変更認可申請書兼届出書様式
- 案内図
- 見取り図
- 平面図
- 施設の使用権限を証明する書類
- 建築基準法等に抵触していない旨の誓約書(様式2)
※管轄の運輸支局によっては、上記の他に書類の提出を求められる場合もあります。
休憩室、仮眠室の要件
休憩室、仮眠室の場所
休憩室、仮眠室は原則、事務所または車庫に併設する必要があります。ただし、どうしても併設することが難しい場合は、事務所および車庫から直線距離で2km以内の場所に休憩室、仮眠室を設置しなければなりません。
休憩室、仮眠室の使用権限
休憩室、仮眠室の使用権限を証明する必要があります。賃貸の場合は賃貸借契約書の提出、自己所有の場合は登記簿の提出が必要となります。つまり、ネットカフェやホテルなどの使用権限が証明できない施設は休憩室、仮眠室として認められないということです。また、賃貸で休憩室などを借りる場合、契約期間が3年以上なければ使用権限が認められないので注意が必要です。ただし、仮に契約期間が3年未満だった場合でも、契約期間満了時に契約期間が自動更新されることを証明できれば、要件に満たすと判断されるため問題ありません。
建築基準法や各省令に抵触していないこと
休憩室、仮眠室は建築基準法や消防法などの省令に抵触していないことが条件です。各省令に抵触していなことを証明する必要はありませんが、事業認可申請時に誓約書を書いて提出する必要があります。
必要な備品が完備されていること
事業用の電話、机やイスなどの事業運営に必要な備品を設置する必要があります。
※備品の設置については、写真を撮っておくようにしましょう。管轄の運輸局によっては写真の提出を求められる可能性もあります。
変更認可までの流れ
変更認可を受けるには必要書類を準備し、管轄の運輸支局に提出する必要があります。さらに、一度事業認可を受けている場合でも、変更後の休憩室や仮眠室が要件を満たしていなければ、事業認可を受けることができなくなってしまいます。
したがって、休憩室等を変更する際は、必ず要件を確認し、基準を満たしているかどうかをチェックしておきましょう。
書類を準備する
まずは申請書類を準備していきます。
【必要書類の入手方法】
事業計画変更認可申請書兼届出書様式については各運輸局のホームページからダウンロードすることができます。
また、関東運輸局の場合、建築基準法等に抵触していない旨の誓約書(様式2)は事業計画変更認可申請書兼届出書様式のファイル内に含まれています。
※最新の様式かどうかを確認しましょう。事業計画変更認可申請書兼届出書については、平成28年に改変されており、旧様式で書類を作成した場合は受理してもらえないこともあります。
関東運輸局:https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi1/bus_jigyoukaisi/date/kasikiri/jihen/index.html
書類内容を記入する
事業計画変更認可申請書兼届出書様式の必要項目を記入していきます。まず、申請年月日や事業者番号、申請者名や代表者名、連絡先などを書いていきます。
変更又は届出内容(項目)
「変更項目」に⑤と記入します。
そして、「新」欄には、変更後の内容、「旧」欄には変更前の内容をそれぞれ記入します。
事由発生年月日
いつの時点から変更するかを和暦で記入します。
書類を提出する
書類を作成したら、管轄の運輸支局に提出する必要があります。提出前には必要書類が揃っているかを確認し、提出するようにしましょう。
認可
必要書類を提出し、内容に不備がなければ、変更認可を受けることができます。ただし、変更後の休憩室、仮眠室が認可要件に満たしていなければ、変更認可を受けることができないため、注意が必要です。
まとめ
事業認可を受けた後、事業規模の拡大等を理由に休憩室や仮眠室の変更を行う場合は管轄の運輸支局に事業計画変更認可申請書兼届出書を提出しなければなりません。その他、案内図や見取り図などの提出も必要になるため、早めに準備しておくことをおすすめします。