運送業(トラック事業)を営む事業者がトラックを増車する際、管轄の運輸支局にて増車手続きを行う必要があります。
変更には事業計画変更届出書の他、『車検証の写し』や『車体番号と最大積載量が確認できるもの』などを提出しなければなりません。
そこで、本記事では貸切バス事業を営む事業者が事業用事業者を増車する際に行わなければならない申請方法について紹介していきます。
お抱えになっている課題を運送業に強い行政書士にご相談ください!調べてみたけどよくわからない、専門的なアドバイスが欲しい、書類を作成してもらいたいなど、御社のお悩みにあわせた解決案を提案させていただきます。
トラック増車に必要な書類
まずは以下の書類を準備する必要があります。
【必要書類一覧】
- 事業計画変更届出書(統一様式)
- 事業用自動車連絡書
- 手数料納付書
- 車検証の写し(中古トラックの場合)
- 車台番号と最大積載量が確認できるもの(新車の場合)
- 印鑑(実印)
- 事業印(会社印)
- 委任状(手続き代行を依頼する場合)
事業計画変更届出書、事業計画変更届出書別紙、事業用自動車連絡書、手数料納付書については管轄の運輸局公式サイトで手に入れることができます。
車台番号と最大積載量が確認できるものについては、自動車検査証(車検証)が最適です。
出典:運転免許証と車検証をチェックして運転できるトラックかどうか必ず確認しよう
※車台番号は当サイト独自に装飾したものです。
車台番号と最大積載量が両方記述されていますので、同時に両方を確認できます。
その他には自動車税納付書、自動車取得税納付書、自動車リサイクル料納付書で車台番号を、自動車重量税納付書で最大積載量を確認することもできます。
満たしておくべき要件
運行管理者の人数
運行管理者1人あたりの管理車数は29台までです。よって、今回の増車後に保有車両数が30台を超える場合は運行管理者の人数を2人にしておく必要がります。もちろん、60台や90台の場合は比例して運行管理者の人数は3人、4人と必要になります。
トラックの管理場所面積
- 2トントラック(全幅4.7m以内):15㎡以上
- 2トントラック(全幅5~6m程度):20㎡以上
- 2トントラック(全幅6m超)~7.5トン未満のトラック:28㎡以上
- 7.5トン以上のトラック:38㎡以上
増車するトラック1台あたり上記の面積の管理場所を保有しておく必要があります。
トラック増車の申請手順
必要書類を揃え、要件を満たせたら、いよいよ申請の開始です。申請は以下の手順で進んでいきます。
手順1.必要書類を記入する
例えば、以下のように各書類の必要事項を記入していきます。
上記はあくまでも参考であり、申請時期によって様式が変わっている可能性があります。必ず最新の様式を使用して書類作成を行いましょう。
手順2.書類を提出する
管轄の運輸支局に必要書類を提出します。当然ですが不備があれば受理されませんので、しっかりと準備していきましょう。申請書類が受理されると届出書副本、事業用自動車連絡書、手数料納付書が返却されます。
手順3.認可
管轄の運輸支局に提出した後、内容の確認が行われます。審査期間は通常1週間程度かかります。すべての要件に満たしていれば、基本的に受理・認可されます。
忙しい場合は行政書士へご依頼を
トラックの増車申請は必要書類を間違いなく準備できれば申請自体は難しくありません。
しかし、普段の業務の中で準備する時間がなかなか取れなかったり、書類の記述がわからない場合は行政書士へ依頼するのもおすすめです。
弊社SBサポートでも14,000円にて増車申請の書類作成をお引き受けしておりますので、ご興味があればぜひお問い合わせください。詳細をお伝えさせていただきます。
※書類作成は提携の行政書士が行います。
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