採用に有利になる「働きやすい職場認証制度」がスタートしました。
https://www.untenshashokuba.jp
バス・タクシー・トラックの3業種同時スタートになります。
運送関係の事業者さまは認定の取得が必須です。
当社でも支援をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
申請要件
1 運送事業の事業許可を取得後 3 年以上経過していること。但し、事業許可取得後 3 年以上経過して いない事業者であっても、企業グループの再編等により事業許可取得後 3 年以上経過している事業者の就業規則等を承継して運送事業を行っている場合等特別な事由がある場合は、この限りではない。
2 労働基準関係法令違反に係る厚生労働省及び都道府県労働局の公表事案として同省等のホームページ に掲載されていないこと。
3 労働基準関係法令の違反で送検されていないこと。または、送検されたが不起訴処分又は無罪となっていること。
4 使用者によって不当労働行為が行われたとして都道府県労働委員会又は中央労働委員会から救済命令等を受けていないこと。または、中央労働委員会による再審査又は取消訴訟により、救済命令等の取消しが確定していること。
5 道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分の違反点数が 20 点を超えていないこと。
6 認証申請の対象営業所について、月の拘束時間(トラック・タクシー)、4 週間を平均した 1 週間当たりの拘束時間(バス)又は休日労働の限度違反に対する行政処分※による累積違反点数が 5 点を超えていないこと。
※道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分が対象。
7 認証申請の対象営業所について、健康診断受診義務違反に対する行政処分による違反点数を受けてい ないこと。
8 認証申請の対象営業所について、社会保険等加入義務違反に対する行政処分による違反点数を受けて いないこと。
9 認証申請の対象営業所について、最低賃金法違反に対する行政処分による違反点数を受けていないこと。
申請要件 (注)
申請の基本要件2~9については期間を基準日から遡って過去 1 年間の法令違反、行政処分等 を対象とする。
基準日は申請月の前月の任意の日とし、申請者の申告によって決めるものとする。 例)申請月を 2020 年 9 月とし、仮に 8 月 10 日を基準日とした場合、過去 1 年間は 2019 年 8 月 11 日~ 2020 年 8 月 10 日までとなる。
審査委員会により、違反等の内容が軽微なものであり、かつ適切な是正措置等が取られていると認められる場合には、申請を受け付ける場合があり得ますので、事務局までご相談ください。
審査項目
・認証項目
「一つ星」の合否を判定するための認証項目
・参考項目
合否には影響ないが将来の「二つ星」・「三つ星」 の取得に向けた目安とするための項目
・認証項目 試行運用(一つ星認証)
認証項目は、合格を判定するための項目であり、以下の 5 分野の項目があります。
対策分野 | 認証項目 |
A 法令遵守等 | 9項目 |
B 労働時間・休日 | 3項目 |
C 心身の健康 | 4項目 |
D 安心・安定 | トラック8項目、バス8項目、タクシー10項目 |
E 多様な人材の確保・育成 | 1項目 |
提出書類・保管書類
〇「提出書類」
下記 6 種類の書類を申請時に提出していただきます。
a)就業規則の写し(10 人未満の事業所は労働基準監督署の印は不要)
b)36 協定の写し
c)労働条件通知書の写し d)安全委員会、衛生委員会等の各委員会構成員一覧、又は議事次第や議事録の写し e)営業所毎に様式第 6 号(労働安全衛生規則第 52 条関係)で規定する直近 1 回分の定期健康
診断結果報告書の写し(50 人未満の事業所は提出不要) f)行政処分の違反点数を受けている事業者については、違反に対する是正措置が適切に実施(ま
たは計画)されていることが確認できる書類(事業改善報告書等)の写し
〇「保管書類」
各認証項目の自認の根拠となる資料で、事業所で保管していただき、後述の対面審査の際には審査 員が現地で確認いたします。
参考項目 試行運用(一つ星認証)
参考項目は合否には関係しませんが、事業者に更なる取り組みを促し、また将来の「二つ星」・「三つ星」 の取得に向けた目安となる項目であり、以下の 4 分野の項目があります。
対策分野 | 認証項目 |
B 労働時間・休日 | 10項目 |
C 心身の健康 | 1項目 |
E 多様な人材の確保・育成 | トラック4項目、バス4項目、タクシー3項目 |
F 自主性・先進性等 | トラック5項目、バス4項目、タクシー3項目 |
認証基準
認証を取得するには、認証項目の全てを満たす必要があります。認証項目には項目ごとに満たす必要があ るものと、グループ内の複数の小項目のうち、達成できている小項目の合計点が基準点を満たしていれば、項 目(大くくり項目)として満たされるものがあります。大くくり項目は下記の基準点数を満たす必要があります。
対策分野 | 通し番号 | 基準点数 |
B 労働時間・休日 | 11 | 6点以上 |
C 心身の健康 | 16 | 6点以上 |
D 安心・安定 | 19 | 4点以上 |
E 多様な人材の確保・育成 | 27 | 6点以上 |
申請手続き
初めて申請する場合周は知し、「て一いるつ。星」からの申請手続きとなります(「一つ星」を取得していないと、「二つ星」・「三つ星」には進めません)。
申請の方法には、1)紙申請と2)電子申請2点があります。
電子-申請の場左合記をは証審する査書料類 が 2 万円割引されます。
審査
審査は登録証書発行前に行われる「事前スクリーニング及び書面審査」と、登録証書発行後に行われる「対 面審査」の2つに分類されます。 基準日
〇「事前スクリーニング及び書面審査」は本会に提出された書類を本認証制度に則り審査し、認証基準を 満たしている場合に認証を付与し、登録証書を発行するためのものです。
〇「対面審査」は、認証制度の信頼性を確保することを目的とし、登録証書の発行後に一定の割合で実施 するものです。
また信憑性のある情報等によって虚偽申請の疑いがある事業者についても原則として対 面審査を実施します。その結果、認証基準を満たさないことが判明した場合、また、対面審査を拒否した場合は認証の取り消し等の措置を行います。
但し、申請内容に疑義等のある場合「事前スクリーニング及び書面審査」の段階で対面審査を実施す
ることがあります。
事前スクリーニング及び書面審査
ア.申請受付・審査料の請求
事業者は申請書を作成し、本会に審査を申し込み、受付が完了すると本会から審査料の請求を行います。
本会は審査料の入金確認後、審査を開始します。
イ.事前スクリーニング
認証項目の審査を実施する前に、国土交通省から提供される情報等をもとに、以下の項目について 事前スクリーニングを実施します。いずれかに該当する場合はこの時点で不合格となります。
1審査料が支払われないとき
2本会と事業者との間に、公平性への脅威となる、容認できない利害関係があることが判明したとき
3事業者による重大な法令違反等、社会的に理解が得られない事業活動実績が確認されたとき
4事業者が故意の虚偽説明を行っていた事実が判明したとき
事前スクリーニング及び書面審査
ウ.書面審査
事前スクリーニングに合格した場合は書面審査を実施します。書面審査では、申込書、自認書及び 提出書類を審査し、認証項目を満たさない事項が提出文書等に認められた場合、その改訂又は追加書 類の提出を要求することがあります。その結果、情報を修正する必要がある場合は、指定された方法 で期間内に修正を行ってください。
最終的に、提出された書類が認証項目を満たすと判断されれば合格となります。但し、申請内容に 疑義等のある場合は、この段階で対面審査を行う場合もあります。その際、対面審査の方法は、登録 した事業者に対する対面審査の方法(2)に準じます。
エ.書面審査結果の審議
審査委員会※ 1 に書面審査結果を諮り、その結果を運営委員会※ 2 に報告し承認を得て合否が確定します。
※1 審 査 委 員 会:運営委員会の下に設置される学識経験者及び専門家から構成される組織。個別 の審査に係る事項を審議し、結果は運営委員会に報告される。 構 成 員:学識経験者、専門家(弁護士、社会保険労務士等)
オブザーバー:国土交通省自動車局総務課企画室
事 務 局:(一財)日本海事協会
※2 運 営 委 員 会:国土交通省の定めた実施要綱に従って設置され、制度の運営方針及び制度運用 の改善等を含む重要事項を審議する。構 成 員:学識経験者、事業者団体、労働組合、国土交通省自動車局(総務課企画室(指 定者)・旅客課・貨物課・安全政策課) 事 務 局:(一財)日本海事協会
対面審査(認定取得後のチェック)
対面審査は、登録証書の発行後(2021年5月20日以降)に、登録された事業者に対して以下の原則に従っ て実施されます。なお、対面審査は、抽出された事業者に対して行うものであり、すべての事業者に対し て行うものではありません。対面審査の対象に選定された事業者には個別に通知いたします。 1対面審査は、認証制度の信頼性を確保することを目的としており、登録証書の発行後に一定の割合で
実施します。 2信憑性のある情報等によって虚偽申請の疑いがある事業者は原則として対面審査の対象となります。 3原則として、対面審査は、選定された事業者の事業所において実施します。 4対面審査では、本認証制度で求めている保管書類等の確認及び事業者(及び運転者)へのヒアリング
を実施します。 5また、保管書類等から、複数の運転者の労働時間・休日取得の実態及び法令遵守の状況をチェックします。 対面審査の際に確認した資料又は事業者からの説明が申請内容と異なることが判明し、認証基準を満た
さないと判断された場合は別途定める方法に基づいて認証が取り消されます。
登録証明の有効期間
登録証書の有効期間は原則 2 年間とします。
審査料・登録料
※電子申請(8. 申請手続き 電子申請 参照)した場合については、審査料から 20,000 円を減額し、 30,000 円とする。
申請費用 | |
1)審査料 | 50,000円 |
+複数の営業所を申請対象とする場合 | +3,000円×営業所数(本社除く) |
2)登録料(審査結果作成・登録に要する費用) | 60,000円 |
+複数の営業所を申請対象とする場合 | +5,000円×営業所数(本社除く) |
登録証明の発行
申請費用 | |
1)登録証書の新規発行手数料 | 上記2)の登録料に含む。 |
2)登録証書の内容変更(審査を伴わない場合)
(例)事業所名変更、住所変更等 審査に関わる変更の場合は審査料を申し受けます。 |
1 通につき 10,000 円 |
3)登録証書の写し発行手数料 | 1通につき 5,000円 |
申請期間
2020 年 9 月 16 日~ 12 月 15 日
申請書類・提出書類
1審査申込書(様式 A)
2営業所一覧(様式 B)
3自 認 書(様式 C)
4認証項目で規定されている「提出書類」(下記 a ~ f)
a)就業規則の写し(10 人未満の事業所は労働基準監督署の印は不要)
b)36 協定の写し
c)労働条件通知書の写し d)安全委員会、衛生委員会等の各委員会構成員一覧、又は議事次第や議事録(従業員の意見を聴くための機会を設けた場合それが確認できる書面)の写し
e)営業所毎に様式第 6 号(労働安全衛生規則第 52 条関係)で規定する直近 1 回分の定期健康診断結果報告書の写し(50 人未満の事業所は提出不要)
f)行政処分の違反点数を受けている事業者については、違反に対する是正措置が適切に実施(または計画)されていることが確認できる書類(事業改善報告書等)の写し