一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)運行管理者の選任条件や必要人数、届出方法を解説 | オペマネ
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)運行管理者の選任条件や必要人数、届出方法を解説
貸切バス事業を運営するには運行管理者を選任する必要があります。運行管理者の選任については、国土交通省からのチェックも年々厳しくなってきており、正確な知識が必要となります。
また、安全かつ安心した事業運営をするには、運行管理者の選任が非常に重要だといえます。
そこで、今回は運行管理者の選任条件や必要な人数、さらに届出の書き方について解説していきます。
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貸切バスの運行管理者としての条件
貸切バス事業を運営する際、運行管理者を選任しなければなりません。また、必要な運行管理者の人数については事業に使用する自動車の台数によって定められています。
平成28年に軽井沢で起きたスキーバス事故がきっかけで、貸切バス事業の安全施策に様々な対策が講じられてきました。そして、運行管理者の条件についても見直され、平成29年より運行管理者の必要選任数や選任者の条件が厳しくなったのです。
改正前の制度では、営業所ごとに運行管理者の選任数は1名(30台ごと)と定められていました。さらに、選任者条件についても、5年以上の貸切バス運行管理の実務経験があり、指定の講習を5回受講すれば、選任者条件に満たすというものでありました。
しかし、改正後は実務経験に関係なく、「運行管理者試験」に合格した者のみに限定されるようになったのです。
改正前は5年と実務経験と5回の講習を受ければ、だれでも運行管理者になることができましたが、現在では国家資格である運行管理者試験に合格しなければならないと、選任者条件のハードルが非常に高くなりました。
貸切バスで必要な運行管理者の人数・計算方法
貸切バス事業で必要な運行管理者の人数は、事業で使用する自動車の台数によって変わります。
事業用自動車の台数 |
運行管理者数 |
39台まで |
2名 |
40台~59台 |
3名 |
60台~79台 |
4名 |
80台~99台 |
5名 |
100台~129台 |
6名 |
平成29年12月1日から営業所ごとの運行管理者の必要人数は最低2名と国土交通省から発表がありました。当然、必要数に達していない場合は行政処分の対象となりますので、十分にご注意ください。
運行管理者が1人で良い場合
ただし、以下の条件を満たしている場合は特例として運行管理者が1人でも罰則はありません。
当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数が4両以下であって、次のいずれかに当たる場合。
- 専ら会葬者の輸送を許可条件に付されている事業者の営業所
- 一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域に存する営業所
- 専ら車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等特殊な装備を施した車両を用いた輸送を許可条件に付されている事業者の営業所
運行管理者が複数の会社を兼任するのはNG
貸切バス事業の運行管理者については、基本的に複数の会社を兼任することができず、専属で業務に就かなければならないとされています。
同一の営業所で別事業を兼任するのはOK
同一の営業所で別事業を兼任することは認められています。たとえば、同一営業所内で貸切バスと乗合バス事業どちらも運営している場合であれば、それぞれの事業の運行管理者を兼任することが可能となっています。
もちろん、それぞれの運行管理者資格を所有していることが条件であり、業務遂行に支障がないことが前提です。
同一の営業所であれば整備管理者との兼任もOK
同じ営業所の中であれば、運行管理者と整備管理者とを兼任することができます。ただし、自動車整備士資格を所有している、または、整備管理の実務経験が2年以上なければ整備管理者になることはできません。
運転者との兼務は不可能
運行管理者と運転者を兼務することは例外なく認められていません。そもそも、運行管理者が運転者の管理を行い、安全かつ安心した貸切バス事業を営むことが目的なのです。
そのため、運転者自身の自己点呼は認められておらず、運行管理者と運転者の兼務ができないようになっています。
たとえば、乗務前のアルコールテストや疲労や睡眠不足の確認など、運転者本人がやっていては意味がありませんよね?そのため、運行管理者は運転者との兼務は不可能なのです。
運行管理者の外部委託は可能?
国土交通省の条文では、外部委託が禁止されている旨は明文されていません。つまり、運行管理者を外部委託すること自体は問題ないということです。
ただし、運行管理者の業務の特性上、外部委託することは現実的ではなく、ほぼ不可能といえます。
運行管理者は安全に貸切バス事業を運営するために、運転者の管理を行います。たとえば、運転者の乗務前点呼を行ったり、運行指示書を作成したり、非常に多くの業務が課せられています。
また、運行管理者という立場上、実質的な指揮命令権を所有する必要があるため、外部に任せることは難しいといえます。
同様の考えでアルバイトやパートでの雇用も現実的ではありません。
運行管理者の選任届出の手順
運行管理者を新たに選任する場合や変更があった場合、管轄の運輸支局に「旅客自動車運送事業運行管理者・補助者 選任(解任)届出書」を提出しなければなりません。しかし、運行管理者に選任するためには、国家試験を合格している必要があります。
運行管理者試験の受験資格は1年以上の実務経験が必要となります。また、実務経験がない場合は国土交通大臣が指定する講習実施機関にて基礎講習の受講が必要となっており、受験日時点で受験資格を満たしておかなければなりません。
選任届出の期限
旅客自動車運送事業運行管理者・補助者 選任(解任)届出書の提出期限は運行管理者の選任または解任が決定してから15日以内に管轄の運輸支局に提出しなければなりません。
運行管理者の選任届の書き方
運行管理者の選任届の書き方はとても簡単です。
まず、届出者の氏名や住所、営業所名などを記入していきます。
そして、統括運行管理者氏名と選任年月日を記入し、事業種類を選びます。
そして、運行管理者に選任した人の氏名や生年月日、資格者証番号と交付年月日を記入して完成です。
まとめ
運行管理者は安心できる貸切バス事業を営む上で非常に重要な役割を担っています。そのため、国土交通省からのチェックも厳しくなっており、適切に選任を行わなければなりません。
また、人数要件や資格要件なども定められているため、運行管理者になることができる人も限られています。本記事を通して、運行管理者の選任の参考にしてみてください。
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