自動車運送事業を開始するタイミングで「36協定が必要」という情報を初めて知った方も多いのではないでしょうか?
しかし、いざ調べてみると専門用語が多く「いまいち理解できない…」とお悩みの方も多いはず。
そこでこのページでは、36協定の内容や作っておくべき事業者、具体的な作成手順などを難しい専門用語を噛み砕きながら解説していきたいと思います。

しみずハート社会保険労務士事務所代表 / 社会保険労務士 / ファイナンシャルプランナー
『労使ともにハッピーになれる職場づくり』を目指す。

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36協定の概要
36協定は、労働基準法の第36条「時間外及び休日の労働」から付けられた名前であり、正式名称は『時間外・休日労働に関する協定書』と言います。
残業、すなわち法定労働時間を超える労働(時間外労働と休日勤務)を会社が労働者に命じるとき、労働者代表と書面による協定を結び、それを届け出なければならない、というものです。(法定労働時間については後述します)
届け出が必要な会社
労働者を1人でも雇い、法定労働時間を超えて働かせる会社は、すべて対象となります。
届出に対する罰則規定が設けられており、届け出ずに法定労働時間を越えた労働をさせた場合は労働基準法第32条、35条に違反したとし、労働基準法119条1号の6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性があります。
届け出窓口について
労働関係を扱うお役所である労働基準監督署、いわゆる「監督署」といわれる国の機関が窓口です。主要都市には1件はあり、その周辺地域を管轄しています。
労働に関する相談にも応えてくれる企業と労働者の味方です。
36協定の具体的な内容
では、具体的に36協定があることで何ができるのか?というと『労働者の労働時間を延長させることができます』。
例えば、次の2つのケースを見てください。
ケース1.「法定労働時間」を超えた時間外労働を課す場合
法定労働時間は労働基準法で決められた労働時間の目安であり、原則、1日8時間、1週40時間が限度と定められています。この枠を越えた場合、通常であれば労働基準法違反となりますが、36協定があれば罰則はありません(もちろん36協定の枠内であることが前提)。
ケース2.法定休日に労働させる場合
法定休日とは、毎週1日の休日、または4週間で4日の休日のことで、最低限の休日として法律で定められているものです。土日が定休日の場合『日曜が法定休日で土曜は法定休日ではない』といったイメージです。よって、上記で言えば日曜日に働かせる場合に、36協定があれば罰則なしで労働者に労働を課すことができます。
36協定で延長できる時間は無制限ではない
ただし、36協定があれば無制限に労働者を働かせられるわけではありません。
原則的な場合、延長できる限度は1ヶ月で45時間、1年間で360時間です。変形労働時間制(後述)をとっているときは、1ヶ月で42時間、1年間で320時間となります。
当然ながら、この延長部分については、残業手当の支払いも必要となります。
しかし、自動車運送事業者であれば「現実的に考えて、この限度があると業務がまわらないな…」「延長限度が短すぎるから36協定は届け出たくないな…」と考えられた方もいるかと思います。
こういった事業者の悩みを加味し、特例による延長が認められています。
36協定の特別条項で年720時間まで延長可能
厚生労働省は『全体として1年の半分を超えない一定の限られた時期において一時的・突発的に業務量が増える状況等により限度時間を超えて労働させる必要がある場合』を定義とし、特別条項付き36協定の締結を認めています。
特別条項の上限規制
- 時間外労働の年間上限は法定休日労働を除き年720時間を超えてはならない
- 月100時間未満(法定休日労働を含む)
- 連続する2~6ヵ月平均で月80時間以内(休日労働を含む)
- 原則的な延長時間である月45時間(変形労働時間制は42時間)を上回るのは年間で6回までとする
しかし、自動車運送事業や医師など、他と比べて時間外労働がどうしても長くなりがちな業種は、さらなら延長措置が用意されています。
自動車運送事業者は上限規制の適用が5年間猶予されます

特別条項の36協定によって労働者に課せられる時間外労働時間は年720時間と定められていますが、自動車運送事業者は2024年まで猶予されます。
2024年4⽉1日以降は年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
また、月45時間を上回る時間外労働は年6回という制限も、自動車運送事業者は制限なしと許可されています。
1日4時間の時間外労働を課していると仮定すると、年60日分(年240時間分)も他の業界より多く労働してもらえるわけですから、業務に支障が出る事業者も少なくなるのではないでしょうか?
ただ、国の進める働き方改革の波から、労働者は、より働きやすい環境を求める傾向にありますので、良い人材に長く働いてもらうためにも業務の効率化を図り、上限規制を越えない体制作りを行う必要があります。
年960時間の延長はあくまでもドライバーの話であり、会社の事務社員などには原則的な上限(年360時間)が適用されます。
自動車運送事業者が参考にしたい勤務時間の種類
運送事業のドライバーは、通常の業務と違って毎日の勤務時間が一定しないなど、9時から17時といった一定の労働時間になじまないことがあります。
こんなときに検討の余地があるのが変形労働時間制やフレックスタイム制です。
これらの方法を取ることにより、端数の関係で、いままで時間外扱いだった労働時間を、所定労働時間におさめることができる可能性があります。
36協定を作る際に重要な『法定労働時間』の考え方が異なってきますので、事前に確認しておきましょう。
1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月の期間内で法定労働時間のトータルを超えない範囲で自由に時間の配分ができる、というものです。
基準となる1ヶ月の法定労働時間は次の算式で計算できます。週40時間が計算のもととなります。
変形労働時間制の法定労働時間の計算式
40時間 × (変形期間の暦日数 ÷ 7日)
この場合、就業規則か労使協定で変形期間の長さ(1ヶ月)とその起算日を決める必要があり、所轄労働基準監督署長への届出の必要があります。

1年単位の変形労働時間制
1ヶ月~1年の期間で、平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないようにするというものです。算式は、①と同じものを使います。
1年単位の場合も労使協定の締結と届出が必要です。
フレックスタイム制
一定の期間内に一定の時間働くことを前提として、始業・終業の時間を労働者本人が決めるというものです。
就業規則への記載と労使協定の締結が必要で、1ヶ月を超えるものは労使協定の届出も必要となります。
就業規則との兼ね合い
36協定とは切っても切り離せない『就業規則』も忘れてはいけません。
就業規則に所定労働時間を明記することは、36協定の前提となるものです。所定労働時間は法定労働時間を超えての設定はできません。もし、整備されていない場合は検討が必要です。さらに、10人以上の会社になると就業規則の作成・届出の義務が課されています。
なお、就業規則 > 雇用契約書という関係であることも覚えておいてください。雇用契約書よりも就業規則の条件が労働者有利であれば、そちらが優先されます。
また、36協定には使用者が罰則を免れる効力はありますが、労働者に規律を守らせる効力はありません。守らせる効力があるのは就業規則の方です。
36協定の作り方(テンプレート有り)

上画像は自動車運送事業者用の36協定届出書の記入例(クリックで拡大)です。通常36協定は1年に1度新たなものを作成し、届出します。
運送業の36協定届出に必要なもの
運転者は上記の「様式第9号の4(1枚構成)」を使用します。
運転者以外の事務員などは「様式第9号(1枚構成)」を使用します。もし、月45時間、年360時間を超える残業が考えられるときは「様式第9号の2」(2枚構成)を使用します。
提出には2部作成し、1部は受付印をもらい会社の控えとすることをおすすめします。
作成から提出までの流れ
- 労働者代表と使用者で合意のうえ、36協定(=労使協定)を締結
- 36協定の内容を所定の届出用紙に記入
- 36協定届を労働基準監督署に提出
- 就業規則と同様、労働者が閲覧できる場所に置く
作成・届出のポイント
届出は監督署への直接持参または電子申請でおこないます。2年目以降は電子申請でもかまわないと思いますが、初回は用紙で作成し、直接持参することをおすすめします。
もし、作成したものに自信が持てないときは、いったん下書きを持参し、監督署のアドバイスを受けるのがいいでしょう。
用紙と記入例は、下記の公式サイトから取得できます。
【厚生労働省の公式サイト】
・記載例サイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
まとめ
法定労働時間を超えて勤務する会社は36協定の締結・届出が必要であること、上限は月45時間、年360時間であるが、特例として、さらに長い時間が設定できること、そして運送業のドライバーには当分そのしばりがないこと、などが今回の内容でした。
運送事業の特殊性を国も理解し、かなり柔軟な対応がなされていることが、お解りいただけたと思います。
気持ちの良い職場環境をつくるうえで、36協定をはじめ、各種の取り決め事項は大変有効です。事業のますますの発展のためにお役立てください。

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