働きやすい職場認証制度

【社会保険労務士 監修】働きやすい職場認証制度の関連助成金【まとめ】

働きやすい職場認証制度の関連助成金【まとめ】

働きやすい職場認証制度の認証を取得した事業者は通常の助成金以外にも、いくつかの助成金を得られるケースが存在します。

そこで、このページでは関連助成金として、その内容をご紹介していきたいと思います。

※当資料の情報は2022年5月時点のものです。

清水美穂
この記事の監修者
清水 美穂

しみずハート社会保険労務士事務所代表 / 社会保険労務士 / ファイナンシャルプランナー
『労使ともにハッピーになれる職場づくり』を目指す。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

改善内容によって以下7つのコースが用意されており、働きやすい職場認証制度を取得した場合は正社員化コースに該当する可能性があります。

正社員化コース 就業規則に正社員転換規程を導入し、期間の定めのある労働者を正社員に転換した場合に助成される。
障害者正社員化コース ・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置 ・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置 のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を得られる。
賃金規定等改定コース すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に助成される。
賃金規定等共通化コース 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成される。
賞与・退職金制度導入コース 有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成される。
選択的適用拡大導入時処遇改善コース 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに社会保険の被保険者とした場合に助成される。
短時間労働者労働時間延長コース 短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成される。

助成金額

事業規模 条件 通常 生産性の向上が認められる場合
中小企業 有期 → 正規 57万円 72万円
無期 → 正規 28万5,000円 36万円
大企業 有期 → 正規 42万7,500円 36万円
無期 → 正規 21万3,750円 27万円

有期から正社員になった人材1人当たり57万円(大企業は42万7,500円)が助成されます。さらに、生産性の向上が認められる場合は72万円(大企業は54万円)まで助成されます。

また、加算措置が用意されており、以下の条件を満たすことで追加の助成金を得ることも可能です。(< >の金額は生産性の向上が認められた場合)

● 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)

● 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
有期 → 正規:1人当たり95,000円<12万円>
無期 → 正規:47,500円<60,000円>(大企業も同額)

● 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
有期 → 正規:1人当たり95,000円<12万円>
無期 → 正規:47,500円<60,000円>(大企業も同額)

● 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に
転換等した場合

1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>) (1事業所当たり1回のみ)

上限

有期 → 正規、無期 → 正規を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までが上限となります。

※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等した場合も正規雇用労働者へ転換等したものとみなされます。

助成対象事業者

正社員化コースの助成対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
    ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下に該当しない事業主であること。
  • 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

参考資料

詳細については厚生労働省のパンフレットをご活用ください。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

年次有給休暇の計画的付与制度と特別有給休暇制度の導入を行った場合、、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)を受け取れます。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまへの支援を開始しました。

助成金額

「成果目標(下記参照)」の達成状況に応じて、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部が助成されます(助成額最大490万円)。

【助成金額】
以下のいずれか低い額

Ⅰ 以下1~3の上限額および4の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※)

常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

助成対象となる成果目標

以下の「成果目標」から1つ以上を達成をした場合に助成されます。

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。
④ 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。

また、助成対象となる具体的な取り組みとしては、以下があります。

① 労務管理担当者に対する研修(※1)
② 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※2)

※1: 研修には、業務研修も含みます。
※2: 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

助成対象事業者

以下の全てに該当する事業主が対象となります。

  • 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  • 交付申請時点で、「成果目標」①から④の設定に向けた条件を満たしていること

参考資料

詳細については厚生労働省のパンフレットをご活用ください。

働き方改革推進助成金(勤務間インターバル導入コース)

デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入を行った場合、働き方改革推進助成金(勤務間インターバル導入コース)を受け取ることができます。

助成金額

働き方改革推進助成金(勤務間インターバル導入コース)は、インターバル制度(勤務の終業時刻から次の始業時刻までの間に9時間以上の休息時間)の導入に関する経費助成であり、導入に際してかかった費用の75%最大100万円(賃金アップにより最大340万円助成)が支援されます。

助成対象事業者

以下の取り組みを1つ以上実施した場合に助成対象となります。

① 労務管理担当者に対する研修(※1)
② 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)

※1: 研修には、業務研修も含みます。
※2: 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

参考資料

詳細については厚生労働省のパンフレットをご活用ください。

働き方改革推進助成金(労働時間適正管理推進コース)

労務管理用機器やソフトウェアの導入を行った場合、働き方改革推進助成金(労働時間適正管理推進コース)を受け取れる可能性があります。

助成金額

導入に際してかかった費用の一部を受け取ることができます。詳しい助成額は下記の通り。

以下のいずれか低い額

Ⅰ 以下①の上限額および②の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※)

※: 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

① 成果目標達成時の上限額:100万円
② 賃金引き上げの達成時の加算額

引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上
引き上げ
15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上
引き上げ
24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
(上限240万円)

助成対象となる取り組み

① 労務管理担当者に対する研修(※1)
② 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※2)

※1: 研修には、業務研修も含みます。
※2: 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

助成対象事業者

以下のいずれにも該当する事業主です。

1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること
2.36協定を締結していること
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
4.勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと
5.賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと

※1: 中小企業事業主の範囲

参考資料

詳細については厚生労働省のパンフレットをご活用ください。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

女性運転手の職場環境整備に対する取組を行っている場合、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)を受け取れる可能性があります。

タイミングによって以下の2つの助成金が用意されており、それぞれ支給額や支給要件が異なります。

育休取得時・職場復帰時

こちらは、「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されます。

助成金額

タイミング 通常 生産性の向上が認められる場合
A 休業取得時 28.5万円 36万円
B 職場復帰時 28.5万円 36万円

※: A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)

支給要件(A 休業取得時)

  • 育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること
  • 育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること
  • プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること

支給要件(B 職場復帰時)

  • 対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること
  • 育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること
  • 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること

※: 「A:育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、上記の全ての取組を行うことが必要です。

業務代替支援 

こちらは、育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給されます。

助成金額

通常 生産性の向上が認められる場合
A 新規雇用 47.5万円 60万円
B 手当支給等 10万円 12万円
有期雇用労働者加算
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算
9.5万円 12万円

※: 1事業主あたりA・B合わせて1年度10人まで支給。(5年間)

支給要件

  • 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること
  • 対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと
  • 対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること

参考資料

詳細については厚生労働省のパンフレットをご活用ください。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

介護休業に関する取組を行った場合、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)を受け取れる可能性があります。

介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた場合に支給されます。

助成金額

通常 生産性の向上が認められる場合
A 介護休業 休業取得時 28.5万円 36万円
職場復帰時 28.5万円 36万円
B 介護両立支援制度 28.5万円 36万円
C 新型コロナウイルス感染症対応特例 5日以上10日未満: 20万円
10日以上: 35万円

参考資料

細かな要件については厚生労働省のパンフレットをご確認ください。

「ストレスチェック」実施促進のための助成金

メンタルヘルスに対する取組を行った場合、「ストレスチェック」実施促進のための助成金を受け取れる可能性があります。

こちらの助成金は、派遣労働者を含めて労働者数 50 人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に支給されます。

助成金額

助成対象 助成額(上限額)
ストレスチェックの実施費用 労働者1人につき500円(税込)
ストレスチェックに係る医師による活動費用 1事業場あたり1回の活動につき21,500円(税込)【上限3回】

参考資料

細かな要件や手続きについては「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引をご確認ください。

「職場環境改善計画助成金」(事業場コース)

メンタルヘルスに対する取組を行った場合、「ストレスチェック」実施促進のための助成金とは別に「職場環境改善計画助成金」(事業場コース)も受け取れる可能性があります。

こちらの助成金は、事業者がストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に支給されます。

助成金額

申請に基づき負担した指導費用の助成1事業場当たり上限10万円(1回限り)

参考資料

細かな要件や手続きについては「職場環境改善計画助成金」の手引をご確認ください。

雇用調整助成金(コロナ特例加算)

パワハラ・セクハラ等の相談窓口の設置を行った場合、雇用調整助成金(コロナ特例加算)を受け取れる可能性があります。

こちらの助成金は、接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける訓練を実施すると支給されます。

助成金額

訓練を実施した1人×1日2,400円

助成対象事業者

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2. 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
  3. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

※: 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

参考資料

細かな要件や手続きについては厚生労働省のホームページをご確認ください。

退職金制度の導入に関連した助成金

退職金制度を導入した場合は、以下の助成金を受け取れる可能性があります。

助成金 支給額
中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成(国) 掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間助成
地方自治体による独自助成(上記と併用可能) 例:掛金の1/3を24ヶ月、掛金の10~25%を12ヶ月等
キャリアアップ助成金 退職金制度整備で38万円(条件クリアで48万円)
東京都の追加助成10万円

参考資料

細かな要件や手続きについては厚生労働省の資料をご確認ください。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

定年廃止・定年延長制度の導入を行った場合、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)を受け取れる可能性があります。

助成金額

定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて、下表の金額が支給されます。

【65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止】

60歳以上被保険者数 65歳 66~69歳 70歳以上 定年の定めの廃止
5歳未満の引上げ 5歳以上の引上げ
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

【希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】

60歳以上被保険者数 66~69歳 70歳以上
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円

【他社による継続雇用制度の導入※】

措置内容 66~69歳 70歳以上
支給上限額 10万円 15万円

上記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。

参考資料

細かな要件や申請受付期間については厚生労働省の資料をご確認ください。

人材確保等支援助成金(健康づくり制度)

※こちらの助成金は令和4年4月1日より整備計画の受付休止中です。
 令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続きが可能です。

心身の健康に関する先進的取組を行っている場合、人材確保等支援助成金(健康づくり制度)を受け取れる可能性があります。

こちらの助成金は、通常の労働者に対する法定の健康診断に加え規定の健康診断を導入し、離職率を減少させることで支給されます。具体的には、以下の項目のいずれか1つ以上の項目を導入が必要となります。

  • 胃がん検診
  • 子宮がん検診
  • 肺がん検診
  • 乳がん検診
  • 大腸がん検診
  • 歯周疾患検診
  • 骨粗鬆症検診
  • 腰痛健康診断

助成金額

目標を達成した場合に57万円(生産性の向上が認められた場合72万円)を受け取ることができます。

参考資料

細かな要件や申請受付期間については厚生労働省の資料をご確認ください。

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