- 【まずはセーフティバスの認定取得をお勧めいたします】
- 【更新時にセーフティバスの認定を受けていれば、法令試験が免除されます】
- 【更新日の3ヶ月~6ヶ月前には準備を始めましょう】
- 【全国最安値宣言(25万円)で承ります。】※申請書作成は提携の行政書士事務所にて承ります。
許可更新申請は、是非一度当社にご相談ください。
2017年4月より貸切バスの事業許可について5年毎の更新制が導入されました。
新規許可・更新許可の申請時に、添付書類として「安全投資計画」及び「事業収支見積書」の作成が義務付けられ、貸切バス事業を行う経理的基礎を有するかどうかを確認し、安全投資の実績及び事業者の経営状況を確認されるようになりました。
全投資計画・事業収支見積書の審査基準は次の通りです。
- ●運転者、運行管理者、整備管理者
- – 安全投資計画 法令上求められる人数の確保計画があるか
- – 事業収支見積書 法令上に求められる人件費が計上されているか
- ●車両の新規取得・代替、整備
- – 安全投資計画 最低保有車両数以上の車両の確保計画があるか
- – 事業収支見積書 保有車両、新規取得車両は、以下の額が計上されているか
- ・車両減価償却費 申請事業者の車両減価償却年数により算出した額
- ・車両修繕費 車齢、走行距離等に応じた予防整備
- ●その他安全確保のために必要な事項
- – 安全投資計画
- ・ドライブレコーダー の導入計画
- ・セーフティバスマーク認定を申請する場合は、その計画 ・初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画
- ・健康診断の受診計画
- ・社会保険への加入計画
- – 事業収支見積書
- – 安全投資計画
上きを実施するための所要の費用が計上されていること
【次に該当する事業者は許可がおりません】
- ・人件費、車両修繕費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支である場合
- ・計画上、5年間連続で収支を赤字としている場合(他事業収入を含む)
- ・新規許可については、申請直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合
- ・更新許可については、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合