タクシー事業

タクシー事業の輸送実績報告書の書き方

タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)を営む事業所は毎年5月31日までに輸送実績報告書を提出しなければなりません。輸送実績報告書では輸送距離や輸送のべ人数、売上などを細かく記入する必要があり、はじめて報告書を作成する方には少し難しく感じるかもしれません。

そこで、本記事ではタクシー事業の輸送実績報告書の書き方について解説していきます。

※各書式は各運輸局の公式HPよりダウンロードできます。

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輸送実績報告書の書き方

タクシー事業は「一般のタクシー」「個人タクシー」「介護タクシー」それぞれ別の様式で輸送実績報告書で用意されているため、それぞれの書き方を解説していきます。

一般タクシー

輸送実績報告書には主に16項目を記入していきます。

特に延実在車両数や延実働車両数については計算が必要であったり、走行キロについては日々の記録が必要であったりします。そのため、日ごろから稼働実績や走行距離の記録をつけることが大切です。

区分の書き方

区分の欄は、行っている事業の区分について、該当するものを○で囲みます。

事業用自動車の書き方

事業用自動車の数の欄は、3月31日現在の事業計画に記載された事業用自動車の数を記載します。

従業員数の書き方

従業員数の欄は、3月31日現在における従業員(役員は含まない)を記載します。また、()の欄にはドライバーの人数を記入します。

延実在車両数の書き方

延実在車両数の欄は、事業用自動車数が前年の4月1日から当年の3月31日までの1年間において在籍した日数の年間累計を記載します。

延実働車両数の書き方

延実働車両数の欄は、事業用自動車が稼働した日数の年間累計を記載します。なお、事業用自動車が稼働したかどうかは一日単位で判断しますので、一日のうち短時間のみ稼働しその後は稼働しなかった場合も一日車と算定します。

走行キロの書き方

走行キロは、年間の走行距離の実績を記載します。

実車キロの書き方

実車キロは、お客様を乗せて走行した年間の走行距離を記載します。

運送回数の書き方

お客様を乗せた回数を記載します。

輸送人員の書き方

乗せたお客様の人数を記載します。

営業収入の書き方

営業収入は、年間の営業収入の実績値を記載します。

交通事故件数の書き方

交通事故件数の欄は、警察による事故検分が行われた事故の件数を記載します。重大事故件数の欄は、運輸支局への報告義務がある事故の件数を記載します。死者数の欄は、交通事故の発生から24時間以内に死亡した人の数を記載します。負傷者数の欄は、交通事故によって負傷し、治療を要した人の数を記載します。

個人タクシー

個人タクシーの輸送実績報告書には12項目の記入欄があります。各項目の内容については、一般タクシーの部分で解説していますのでそちらをご覧ください。

一般タクシーの項目をチェックする

介護タクシー

個人タクシーの輸送実績報告書には12項目の記入欄があります。概ね一般タクシーと記入内容は同じですので、異なる部分だけ以下で解説していきます(解説されていない項目は一般タクシーの方をご参考ください)。

一般タクシーの項目をチェックする

資本金(基金)の書き方

資本金を千円単位で記入します。500万円であれば「5,000」と記入します。

兼営事業の書き方

兼営事業の名称を記入します。特に無ければ「無し」と記入します。

事業用自動車数(両)の書き方

事業で使用しているタクシーの台数を記入します。今回提出する管轄以外にも事業を展開している場合は、全国の欄に総数を記入します。

従業員数の書き方

従業員数の欄は、3月31日現在における従業員(役員は含まない)を記載します。また、()の欄にはドライバーの人数を記入します。

兼営事業がある場合は、主に介護タクシー事業に携わっている人材、または他部門と兼業しているが介護タクシーの労働時間の方が長い人材の数を記入します。

輸送実績報告書の提出場所

輸送実績報告書のは管轄の運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出する必要があります。

輸送実績報告書の提出期限

タクシー事業の輸送実績報告書の提出期限は毎年5月31日までとなっています。前年4月1日から3月31日までの期間にかかる事業実績を報告するためです。

余談ですが、貸切バス事業は5月10日までです。インターネット上で情報を集めている事業者の方は情報を混同してしまわないように注意しておきましょう。

輸送実績報告書の保存期間

輸送実績報告書の保存期間については特に定められていません。しかし、事業更新の際に必要な書類を作成する際に資料として役に立つケースもありますので、少なくとも過去5年分を保管しておくことをおすすめします。

まとめ

輸送実績報告書はタクシー事業を営むすべての事業者が毎年5月31日までに提出しなければなりません。延実在車両数や延実働車両数など計算が必要な項目もあり、作成には時間がかかることもしばしばあります。

そのため、早い段階から報告書の作成を進めるようにしておきましょう。

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