働きやすい職場認証制度のような制度は用意する書類が多く、また国土交通省などから出ている公式の文書を読んでも硬い言葉が多いため、自社だけで理解して申請を行うことは難しいです。
仮に申請まで行えても、書類不備や記入ミスなどによって再提出が必要になったり、最悪の場合は認証取得自体が失敗してしまうケースもあります。
そこで、このページでは日ごろから自動車運送事業者のサポートを行う行政書士、社会保険労務士が働きやすい職場認証制度の申請方法について詳しく解説し、誰でもスムーズに働きやすい職場認証制度の申請が行えるようにご紹介していきたいと思います。
- どのような書類を揃える必要があるのか
- どのような流れで認証されるのか
- 各書類を準備するときの注意点は何なのか
- 必要な費用はどれぐらいなのか
上記を詳しく知りたい方は、ぜひこのページを参考にしてみてください。
働きやすい職場認証制度の認証取得でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
SBサポートでは、自動車運送事業に強い行政書士や社会保険労務士、
コンサルタントが御社の認証取得を徹底サポートいたします。
手順1.申請書類の準備
まず最初に以下の4つの申請書類を準備します。
(1)申請書類
引用元:2023年度-「働きやすい職場認証制度」申請案内書
申請の際に必要な書類は次のとおりです。
①審査申込書(様式A)
②営業所一覧(様式B)
③自認書(様式C)
④認証項目で規定されている「提出書類6種類」(様式D-1~D-6)
これらの書類は日本海事協会が公表している申請案内書に記入例付きで紹介されていますので、ここでは簡単な紹介だけ行います。
また、各書類は働きやすい職場認証制度の公式HPでダウンロードできますので、そちらをご利用ください。
審査申込書
審査申込書は会社名や所在地などの基本的な情報を記載する書類です。
営業所一覧
認証の審査対象となる営業所を記入する書類です。No.0に本社の情報を記入すれば、No.1以降はどのような順番で営業所を記載しても構いません。
自認書
認証項目(認証を取得するための審査項目)に関する申告を行うための書類です。審査の際に参考書類として利用されますので、間違いがないように注意しながら記入しましょう。
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手順2.提出書類の準備
続いて以下の提出書類を準備します。
④認証項目で規定されている「提出書類」(下記a〜f)
a) 就業規則の写し
b) 36協定の写し
c) 労働条件通知書の写し
d) 安全委員会、衛星委員会等の各委員会構成員一覧、又は議事次第や議事録(従業員の意見を聴くための機会をもうけた場合それが確認できる書面)の写し
e) 営業所毎に様式第6号(労働安全衛生規則第52条関係)で規定する直近1回分の定期健康診断結果の写し(50人未満の事業所は提出不要)
f) 行政処分の違反点数を受けている事業者については、違反に対する是正措置が適切に実施(または計画)されている事が確認できる書類(事業改善報告書等)の写し
引用元:2023年度-「働きやすい職場認証制度」申請案内書
これらの書類は法令を守り、健全な運営をしている、もしくはする予定であることを示す書類です。申請書と同じく審査の際に参考書類として利用されます。
就業規則の写し
自社で作成している就業規則をコピーし、提出する必要があります。10人未満の企業は就業規則の作成義務がありませんが、働きやすい職場認証制度の認証を取得するためには必要ですので、もし用意していない場合はこれを機に作成しましょう(提出時に労働基準監督署の印は不要です)。
36協定の写し
就業規則と同様、自社で作成している36協定をコピーして提出します。他の業界と比較して残業や時間外労働が多い自動車運送事業者であれば36協定を届け出ていないことの方が珍しいかと思いますが、もし未作成であれば厚生労働省の36協定作成支援ツールなどを利用し、作成しましょう。
労働条件通知書の写し
労働条件通知書を用意していない事業者はいないかと思いますので、特に解説はありません。コピーして提出してください。
安全委員会、衛生委員会等の各委員会構成員一覧、又は議事次第や議事録(従業員の意見を聴くための機会をもうけた場合それが確認できる書面)の写し
従業員が常時50人以上いる事業者であれば安全委員会または衛生委員会が設置されているかと思いますので、各委員会構成員一覧の写しを提出しましょう。
従業員が常時50人未満の事業者の場合は写しの提出は不要です。
営業所毎に様式第6号(労働安全衛生規則第52条関係)で規定する直近1回分の定期健康診断結果の写し(50人未満の事業所は提出不要)
働きやすい職場認証制度の認証取得を行う営業所毎に全ての従業員の診断結果をコピーし提出します。従業員数が50人未満の企業は提出する必要ありません。
また、労働基準監督署の定めた書式で作成する必要があり、健康診断を受けた個人の結果表の提出はできませんので注意してください。
行政処分の違反点数を受けている事業者については、違反に対する是正措置が適切に実施(または計画)されている事が確認できる書類(事業改善報告書等)の写し
記載のとおり、行政処分の違反点数を受けている場合は違反に対する是正措置が適切に実施(または計画)されていることが確認できる書類(一般的には事業改善報告書)をコピーし、提出します。
手順3.申請書類、提出書類を提出
申請書類と提出書類を準備できたら、下記の住所へ送付します。
〒102-8567 東京都千代田区紀尾井町4-7
引用元:2023年度-「働きやすい職場認証制度」申請案内書
一般財団法人日本海事協会 交通物流部 行
申請書類をダウンロードする際に郵送物チェックリストが同封されていますので、そちらを利用しながら間違いないように提出しましょう。
また、電子申請を行う場合は公式ホームページのページから申請ポータルサイトにアクセス後、アカウントを作成し、申請を行ってください。詳しい申請手順は申請案内書「付録9 申請方法」からが参考になります。
手順4.審査料の振込
書類を提出すると、数日後に日本海事協会から審査料の請求書が郵送で届きます。審査料は50,000円(電子申請は30,000円(継続は15,000円))。さらに、1営業所ごとに税込3,000円の追加費用が必要です。
請求書発行後の2週間以内に入金が確認されなかった場合、申請が取り消されますので、請求書が届いたらすぐに振込みを行いましょう。
手順5.審査の実施
申請書類、提出書類をもとに審査が実施されます。書類内容に虚偽があったり、実態との違和感が感じられる部分があった場合は、個別に『追加書類の提出』や『対面審査』が実施されます。どちらも情報の正確性を確認するために行われるものですので、事業者ごとに内容が異なります。
手順6.審査結果の発表、登録料の振込
審査結果は全ての事業者に同時に通達されます。2023年の12月下旬に随時通知が届きます。
また、通知書と一緒に登録料の請求書が同封されます。登録料は税込60,000円(電子申請の場合も同様)。さらに、1営業所ごとに税込5,000円の追加費用が必要です。
審査料と同様に2週間以内に振り込む必要があり、振り込まれない場合には審査結果が無効になりますので注意が必要です。
手順7.登録書の発行、送付
登録料の振込まで完了すると、登録書が発行され、送付されてきます。同時に認証マークの使用が許可され、働きやすい職場認証制度の認証事業者一覧ページに公開されます。
以上で働きやすい職場認証制度の認証取得完了となります。
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